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お知らせ
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訪問介護事業所・居宅介護支援事業所の運営規定を改正しました・ケアセンター・マンボウの運営規定(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所とも)の一部を変更しましたので、新しい運営規定を載せています。 (2006-08-30) 「介護保険ご利用の手引き」を作りましたケアセンター・マンボウでは、「介護保険ご利用の手引き」を新たに作りました。
介護保険の制度や仕組み、内容などをわかりやすく20数ページでまとめています。 なお、ご希望の方には郵送もいたしますので、ケアセンター・マンボウまでお申し込みください。 (2004-08-14) マンボウの七夕飾りケアセンター・マンボウの前に七夕飾りを付けました。
・夜は、イルミネーションで明るく光っています。
(2004-07-07) 介護講習会のご案内・福祉用具レンタルの家具ノ谷沢さんが主催で、ヘルパーさんや介護を行う人を対象に下記の通り講習会が行われます。 ・マンボウのスタッフも参加します。参加費は無料ですので、介護に携わっている方は、ぜひご参加ください。
(2004-05-14) <ホーム・スイートホーム>上映会に参加しました
・NPO法人 WACわかやま主催の、映画「ホーム・スイートホーム」の上映会に、マンボウのスタッフ8名で参加しました。 ・映画は、痴呆性老人をなってしまったあるオペラ歌手とその家族をめぐる心温まる物語。介護に携わる者として、いろいろ考えさせてくれる映画でした。 (2004-05-11) 運営規定を改正しました・ケアセンター・マンボウの運営規定(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所とも)の一部を変更しましたので、新しい運営規定を載せています。 ・変更内容は、人員数です。 (2004-04-12) 長保寺にお花見にでかけました・ケアセンター・マンボウ主催で、3月28日(日)に下津町の長保寺にお花見にでかけました。 ・当日は、桜の花はまだ五分咲き程度でしたが、ポカポカ陽気のいい天気で、楽しい一日を過ごすことができました。
・当日の写真は、別のページに用意していますので、ご覧ください。 (2004-03-31) ごいっしょにお花見にでかけましょう!・ケアセンター・マンボウ主催で、お花見を行います。
(2004-03-22) 桜が満開の長保寺 ※長保寺の写真は、鈴木農園(http://www.mikanfarm.com/)のサイトのものを使用させていただきました。 特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
・特定福祉用具は、要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。 ・特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などです。 ・まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。
・基本的には、同一種目商品の購入はできません。
※ただし、同一種目でも、用途および機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
※支給申請や福祉用具についてご不明な点は、マンボウまでお気軽にお問い合わせください。 (2004-03-12) 「入れ歯洗浄機 デンタウォッシュ」を値下げしました・水道水だけで入れ歯が洗浄できる「デンタウォッシュ」のメーカー希望価格が大幅に下がりましたので、マンボウ価格も値下げしました。 ・和歌山県知事認定商品として、メーカーは今後はテレビショッピングなどでも広告をするそうです。 ・マンボウに、詳しいパンフレットや商品見本もありますので、ご希望の方はご連絡ください。 希望小売価格 7,140円(税抜6,800円) (2004-03-05) 【 ご注意 】介護保険の住宅改修を行う前に・介護保険では、手すりをトイレや廊下などに取り付けたり、段差をなくすなど住宅の改修工事を行う場合、その費用をまかなうために「居宅介護住宅改修費」という制度が設けられています。 ・これは、要介護度に関係なく、1軒あたり最高20万円まで利用できます。 ・この住宅改修費は、今までは工事が終了してから申請をすればよかったのですが、最近は事前に審査を受けないと支給されない市町村が増えてきました。 ・和歌山市・海南市・下津町・金屋町・阪南市などが、事前審査が必要または、これから必要になってくる市町村で、今後他の市町村でも必要になってくると思われます。 ・また、介護保険での住宅改修には、改修が必要な理由書を添付しなければなりませんが、この理由書は、原則としてケアマネジャーが書くことになっています。 ・このため、住宅改修を行いたいときは、まず、ケアマネジャーにご相談ください。 (2004-02-29) 介護保険と確定申告・確定申告の時期が近づきましたが、介護保険サービスの中にも医療費控除に該当するものがありますので、ご紹介します。 ・本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合で、年間の医療費が10万円あるいは所得の5%を超えた場合、医療費控除をすることができます。
を利用した場合の自己負担額はすべて医療費控除の対象になります。 ・また、上記のサービスと併せて利用する場合は、
も自己負担額は医療費控除の対象になります。 ・関連して、要介護認定を受けている人のおむつ代も控除の対象になります。 ・控除を受けるのが2年目以降の場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が無くても、市町村等が交付するオムツ使用の確認書などをそれに代えることができます。 ・ちなみに、以下の介護保険サービスは、医療費控除の対象にはなりません。
・いずれにせよ、領収証は大切に保管しましょう。 (2004-02-29) 「マンボウ便り」(1号)を発行しました。・ケアセンター・マンボウのニュースが載った「マンボウ便り」の第1号を発行しました。利用者の方を中心にお配りしています。 ・Webとはちょっと違った記事(スタッフ紹介など)も載っています。 (2003-10-04) ※「マンボウ便り」は、現在5号まで発行済みです。 (2004-03-07) 「なるほど・ザ・福祉用具 in マンボウ」を開催しました。・ケアセンター・マンボウが開設して初めてのイベントとして、去る9月21日(日)に「なるほど・ザ・福祉用具 in マンボウ」と銘打って、福祉用具の展示・即売会を行いました。 ・初めての試みということと、ちょうど台風が来ていた寒い日で、時折雨も降るという決して恵まれた天候ではなかったのですが、それでも大勢の方にお越しいただき、スタッフ一同感謝しています。 ・以下はその時のスナップ写真です。 (2003-09-21)
●なるほど・ザ・福祉用具 in マンボウ
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Original: 2003-09-28; updated:
2006-08-30
©2003-06 by manbow-soft,all rights reserved.
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